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法人県民税法人税割に係る超過課税の適用期間の5年間延長について

埼玉県の法人県民税法人税割について実施されている超過課税の特例期間が、次のとおり延長されることになりました。税率及び対象法人については変更ありません。
税率 1.8%(標準税率1.0%)
対象法人 ○ 資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人
○ 資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下で
  法人税額が年1,000万円を超える法人
適用期限 令和8年1月31日に終了する事業年度分まで

超過課税による税収は、雇用・中小企業対策、教育の充実、危機管理・防災対策など、今後重点的かつ計画的に対応する必要がある行政需要の実施に活用されます。