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法人会の会費

法人会を運営維持し、また活発な事業を行うため、会員の皆様から年会費をいただいております。
その会費は次のように定められています。 ※法人会の事業年度は、毎年4月から翌年の3月までです。
当会の会費は消費税法の定めにより、消費税の課税対象にはなりません(不課税)。

会員区分 資本金 年会費
正 会 員 300万円以下 5,000円
300万円超   500万円以下 8,000円
500万円超   1,000万円以下 12,000円
1,000万円超  2,000万円以下 18,000円
2,000万円超 24,000円
特別法人(資本金がない公益法人等) 5,000円
賛助会員 支店・営業所・工場・個人事業主・系列会社(正会員と同一経営者の別会社など)
・資本金のない団体組織等
5,000円


※正会員の会費額は、毎年4月1日現在の資本金によります。資本金額の変更がある場合は、その旨事務局にご連絡くださいますようお願い申し上げます。ご連絡をいただきました翌年より新たな会費でご請求させていただきます。

 

<正会員>
大宮税務署管内に所属する法人で、この法人の目的及び事業に賛同して入会した者
<賛助会員>
当会の事業を賛助するために入会した大宮税務署管外の法人、または個人で、所在地・住所は問われません。
ただし、総会における議決権がございません。